2024年4月から求人票に明示する労働条件が追加

職業安定法施行規則の改正により、2024年4月1日以降、ハローワーク等に求人申込みを行う場合は、求人票に以下の①~③の明示が必要となります。

※労働基準法に基づく労働契約締結時の明示義務と同様の改正

1 従事すべき業務の変更の範囲
2 就業の場所の変更の範囲
3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

このように募集、求人の申し込み時点から業務内容を明確にしておく必要が出てきます。

今から人的資本経営に基づき経営戦略と人材戦略を連動させる取組を本格的に始める時がきました。

自社に合った”優秀な人材の確保と定着”のためにもルールは守りましょう。