大学を卒業後大学院へ進学する留学生の在留資格について

留学生の在留資格に関する新たな取扱いが設けられました。

概要は、大学を卒業後、大学院への進学が決定している留学生で、その入学時期が現に有する在留資格「留学」の在留期間満了後である方について、進学先の大学院において、当該留学生との間で一定期間ごとに連絡をとること、入学を取り消した場合においては、遅滞なく地方出入国在留管理局に連絡すること等について、誓約するときは、「特定活動」への在留資格変更を許可し、入学までの間(ただし、大学卒業後1年を超えない期間に限ります。)滞在することを可能となります。

在留資格「留学」は、日本で勉学をする目的で在留している人に与えられる資格ですが、資格外活動許可を得ることにより原則週28時間以内でのアルバイトが可能です。

アルバイトを通じて日本の文化や企業文化に触れる機会が生まれ、また企業としても将来的な”人材確保”につながる可能性もあります。