求人企業の皆さま 募集時などに明示すべき労働条件が追加されます!

2024年4月から、労働者の募集や職業紹介事業者への求人の申込みの際、明示しなければならない労働条件が追加されます。

※労働基準法に基づく労働契約締結時の明示義務と同様の改正

1 従事すべき業務の変更の範囲
2 就業の場所の変更の範囲
3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

このように募集、求人の申し込み時点から業務内容を明確にしておく必要が出てきます。

今から人的資本経営に基づき経営戦略と人材戦略を連動させる取組を本格的に始める時がきました。

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